2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
そうしたことも踏まえて今は建築材料等でもアスベストを使うことはなくなりましたけれども、高度経済成長期には、安価であること、そして施工性の良さなどから多くの建築物に使われてきたということでございます。
そうしたことも踏まえて今は建築材料等でもアスベストを使うことはなくなりましたけれども、高度経済成長期には、安価であること、そして施工性の良さなどから多くの建築物に使われてきたということでございます。
○橋本政府参考人 大臣認定に係る建築材料等の生産について今後どのようにチェックしていくかということは、単に物だけの、物の基準への適用だけではなくて、品質管理体制、それを会社の中でいかにそのフォローアップをするか、品質管理をちゃんと行っていくかということも含めて、今後我々は審査をしなければいけないと思っております。
本法律案は、電力需給の早期安定化の観点から、工場等における電力ピーク対策を円滑化する措置を講ずるとともに、エネルギーの使用の合理化を一層推進するため、建築物における熱の損失を防止するための建築材料等について性能の向上に関する措置、いわゆるトップランナー制度を導入するほか、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法を法の定める期限の到来に伴い廃止しようとするものであります
第一に、建築物における熱の損失を防止するための建築材料等の性能の向上に関する措置、いわゆるトップランナー制度の導入であります。建築材料等の省エネルギー性能について、現在の市場で最も優れている建築材料等の性能を基に数年後に達成すべき目標を設定し、企業間の技術開発競争を促すことで、建築材料等の性能の向上を進めてまいります。
本法律案は、産業部門だけではなく、民生部門においても省エネルギー対策を一層進めるとともに、電力需給の早期安定化の観点から、需要側においても電力の需要の平準化を図ろうとするものであり、その主な内容は、 建築材料等に関してトップランナー制度を導入すること、 工場、事業場等における電力ピーク対策を円滑化する措置を導入すること、 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関
こういう中で、今般の省エネ法の改正は、新たに電力需要ピーク時の需要家側における対策措置が設けられるとともに、エネルギー消費機器を対象としていたトップランナー制度を建築材料等へ拡大する措置を講じようとするものであります。 まず、住宅の省エネ基準についてお伺いをさせていただきます。
第一に、建築物における熱の損失を防止するための建築材料等の性能の向上に関する措置、いわゆるトップランナー制度の導入であります。建築材料の省エネルギー性能について、現在の市場で最もすぐれている建築材料等の性能をもとに数年後に達成すべき目標を設定し、企業間の技術開発競争を促すことで、建築材料等の性能の向上を進めてまいります。
○国務大臣(前原誠司君) まず、新会館においての今委員から御指摘のあったことについてでございますが、まず新議員会館におきましては、建築基準法に基づきまして、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物、VOCを発散する建築材料等の使用制限を行うとともに、供用開始前に五種類のVOC室内濃度の測定を行い、いずれも厚生労働省が定めた濃度指針値以下であることが確認をされております。
一 植林、育林、伐採、木材利用及び再植林という森林の循環を促進することにより森林の有する地球温暖化の防止等の機能が十分に発揮されるとともに、木材の建築材料等としての利用を促進することにより二酸化炭素の大気中への排出等が抑制されるよう木材利用を促進すること。
記 一 植林、育林、伐採、木材利用及び再植林という森林の循環を促進することにより森林の有する地球温暖化の防止等の機能が十分に発揮されるとともに、木材の建築材料等としての利用を促進することにより二酸化炭素の大気中への排出等が抑制されるよう木材利用を促進すること。
こういう多様な課題に迅速かつ的確に対応できるようにするために、これは規制の緩和だけではなくて、一方、規制の強化も行えるということで、具体的には、容積率とか建ぺい率等の選択肢を拡充いたしまして、公共団体が地域の特性に応じてその規制値を使い分けができるようにすること、あわせまして、いわゆるシックハウス対策のための建築材料等の規制を導入することにしております。
○政府参考人(三沢真君) 正に今回、そういう国民の不安にこたえるということから、こういう建築基準法上の建築材料等の規制に取り組むということでございます。
今回の建築基準法の改正案におきましては、発生源や発散量等の研究が進展いたしまして、建築材料等の基準を定めることが可能になったと、可能になったホルムアルデヒド、クロルピリホスの二物質から対象としたものと理解しております。
御審議をいただいております建築基準法改正案におきましては、化学物質の発散による衛生上の障害がないように、建築材料等が技術的基準に適合することを義務付けるものと承知をいたしておりまして、化学物質の発散による健康影響を低減をさせる上で適当な対策であるというふうに思っております。
現在では、従来の漆器製品に加え、洋食器やアクセサリー、建築材料等、漆の特質を生かした新製品の開発も行われており、今日の心の豊かさを求める時代に、人間的なぬくもりのある、感性豊かな、暖かさ、やわらかさのある漆器のすばらしさを認識してもらうようPRに努めております。 最後に、百歳への挑戦を合い言葉に、保健、医療、福祉の充実による住みよい町づくりを目指す西会津町に参りました。
この建築後二十年以上と申しますのは、非常に良質なる建築材料等を使用したものでございますと長持ちするものもあるわけでございますが、ちょうどこれを建設いたしましたころの住宅事情等から老朽化が相当進行しておるというものでございまして、この五百三十戸について五カ年で解消していく、建てかえをやっていくということでございます。
これは、先生御指摘のような集成材に関することにも関連いたしますが、これは特殊な建築材料等を使用することによりまして防火性能の向上が図られた建築物につきましては、建築基準法のうちの第三十八条等の規定によりまして、先ほど御説明申し上げましたような制限の緩和を図ることができることとされております。
御指摘がございましたように、火災による死者は、建築材料等の変化によりまして、一酸化炭素中毒とか有毒ガス中毒とか酸素欠乏とか、そういった形で死者が発生する場合が多いわけでございます。
むしろ固形化等の技術開発をいたしまして建築材料等へ転用する。それから含有レベルが低いもの、かつ先ほどのいろいろ取締法等の許容基準以下にあるものにつきましては、やはり積極的に農用地あるいは緑地等への再利用を推進していきたいというふうに考えております。
確かに御指摘のとおり、大きい建物が非常に短い時間の間に大火災にまで成長していくということは、いまの建築材料等から見まして考えられないわけでありまして、相当の時間的な余裕もあるわけであります。
生活産業局におきましては、現在繊維雑貨局で所掌しております繊維工業品及び雑貨のほか、住宅等に関連いたします土木建築材料等を所掌することとしております。 改正の第八は、現在工業技術院の付属機関である工業技術協議会を産業技術審議会に改め、本省の付属機関とすることであります。 改正の第九は、特許技監の設置であります。